特定建設業許可を要する下請契約金額の変更、監理技術者・主任技術者の現場専任を要する金額の変更について
特定建設業許可が必要となる下請契約金額と監理技術者・主任技術者の現場専任が必要となる金額について、変更され、2025年2月1日から適用されます。
変更内容は次のとおりです。
金 額 要 件 | 現 行 | 改 正 後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 | 5,000万円 |
建築工事業7,000万円 | 建築工事業8,000万円 | |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 | 5,000万円 |
建築工事業7,000万円 | 建築工事業8,000万円 | |
専任の監理技術者・主任技術者を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
建築一式工事8,000万円 | 建築一式工事9,000万円 | |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
参考URL(国交省HP)
報道発表資料:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します<br>~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~ - 国土交通省