そろそろ準備が必要! 建設業経理士の「登録経理講習」について

経営事項審査では、これまで建設業経理士の資格を有している方が審査基準日に申請会社に在籍さえしていれば、加点対象となっておりました。

しかし、2021年4月の改正により、建設業経理士の資格を有しているだけではなく、登録経理講習を受講していることが、加点要件となりました。

現在は、まだ猶予期間中でありますが、そろそろ対応が必要ですので、ご説明させていただきます。

建設業の経理の状況(W5)に係る改正 概要

経審における経理状況(W5)改正の概要は次のとおりです。(国交省資料出典)

建設業経理士が加点になるには、5年毎に講習受講が必要!

上記の概要のように、建設業経理士が経審で加点となるには、当該経審の審査基準日時点で、登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始日から5年を経過していない者または、建設業経理士に合格した年度の翌年度の開始日から5年を経過していない者となりました。

※それぞれ受講日・合格日ではなく、年度で区切られているところに注意が必要です。

何十年も前に資格を取得して、それっきりなにもしていなかった方が多いと思いますので、少々面倒なことになってしまいました。

なお、「経理処理の適性を確認できる者」となりうる一級建設業経理士についても、同様の取り扱いとなります。

猶予期間はいつまで?

2017年3月31日以前に登録経理試験に合格した方は、2023年3月31日までは、経審上の加点対象となります。

対応方法

2017年3月31日以前の合格者の場合

2017年以前の合格者は、上記のように猶予期間どおり、
2023年3月31日までに、登録経理講習を受講しなければ、
2023年4月1日以降の審査基準日での経審においては、加点がされません。

2017年4月1日以降の合格者の場合

合格した年度の翌年度の開始日から5年を経過していない者ですので、
2018年4月1日から5年を経過しない、
2023年3月31日までに、登録経理講習を受講しなければ、
2023年4月1日以降の審査基準日での経審においては、加点がされません。

2022年5月の講習受講者の場合(以降同様)

たとえば、2022年の5月に講習受講をした方の場合は、
前回、登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始日から5年を経過していない者ですので、2023年4月1日から5年を経過しない、
2028年3月31日までに、登録経理講習を受講しなければ、
2028年4月1日以降の審査基準日での経審においては、加点がされません。

※このように実質的には、審査基準日が2023年4月1日以降の経審から、影響があります。

登録経理講習受講先

登録経理講習は次の機関で受講できますので、ご確認下さい。

一般財団法人建設業振興基金

期限が近づきますと、混み合うことが予想されますので、早めに申し込みを行いましょう!!

まとめ

このように経審で加点される講習受講の期間等について、年度で区切られているため、期限管理に注意が必要です。

有資格者様個人で期限管理をすることも大事ですが、
会社として有資格者の情報を把握し、期限管理を行い、有資格者に講習受講を促すなどの対応も必要かと思います。

 

 

この記事を書いた人

所長/特定行政書士 岩戸 龍馬

建設業許可、経審が得意です。
業務経歴23年以上。現役の東京都建設業許可事務相談員でもあるので、複雑で困難な事例にも精通しています。誠心誠意をモットーに心を込めて対応致します!

 

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