建設業許可

建設業を営む場合に必要な許可です。
許認可の中でも要件や審査が厳しいのが特徴です。
企業としてのコンプライアンスは元より、取引先の要望、発注者からの信用、金融機関の融資審査項目など、建設業を営む上では無くてはならない許可の一つです。

このようなことでお困りではないですか?

  • 取引先から「すぐ許可を取ってもらわないと契約出来ない」と言われている。
  • 今まで小規模の工事だけを受注していたが、500万円以上の工事も受注したい。
  • 他の行政書士事務所に相談してダメだったが、あきらめきれない。
  • 過去に自分でやってみようと思ったが挫折してしまった。
  • 外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる為、急いで許可を取得したい。
  • 要件者の常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が辞めることになってしまった。後任をどうしよう。
  • 社内で建設業法に詳しい人がいない。日々の運用が心配。法務相談がしたい。
  • 毎度、更新や届出の期限を忘れてしまう。誰かに管理してほしい。
  • 社内で後任の担当者に引き継ぎたいけど、とても説明できない。
  • 正確で安心できる専門の行政書士事務所にお願いしたい。

建設業許可のことならお任せください

弊所では、1977年の創業以来、建設業許可に関する手続きを中心に業務を行ってまいりました。
その「多くの経験」と「安心の実績」により、最良のサービスをお約束致します。
また、弊所代表は、東京都の建設業許可関係出向相談員をしておりますので、特殊な事案についても精通しており対応が可能です。
どうぞ安心して岩戸事務所にご相談くださいませ。

建設業許可が必要となるケース

建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また、外国人技能実習生や特定技能外国人を受け入れる際の必須要件にもなっています。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  • 建築一式工事以外の建設工事の場合
    1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込み)
  • 建築一式工事の場合で右のいずれかに該当するもの
    1. 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込み)
    2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
      (木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

許可の種類(管轄行政庁)

国土交通大臣許可

複数の都道府県に建設業を営む営業所がある場合の許可です。

都道府県知事許可

一つの都道府県のみに建設業を営む営業所がある場合の許可です。

許可の区分

一般建設業許可

一般的にはこの許可で良いですが、下記に該当するような工事を請負う場合は、特定建設業許可が必要となります。

特定建設業許可

元請として、税込み4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を下請けに出すような工事を請負う場合に必要となります。

建設業の種類

建設業の種類は、次の29業種に分かれており、許可についても同様に分かれております。

土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、解体工事業

土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、軽微ではない工事における専門工事を単独で請け負うことはできません。

それぞれの業種の詳細は、こちらをご覧ください。

建設業の業種区分について

許可の要件

次の①~⑦の全てを満たしている必要があります。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有することとして、主たる営業所に次の人的要件(イ該当)又は経営体制要件(ロ該当)を備えていること。
【人的要件】常勤役員等(経営業務の管理責任者)常勤で置くこと。
又は
【経営体制要件】建設業に関する経営体制として常勤役員等及びこれを直接に補佐する者(直接補佐者)常勤で置くこと。

② 専任技術者

専任技術者主たる営業所及び従たる営業所常勤で置くこと。

③ 営業所

営業所要件を満たしていること。

④ 財産要件

財産要件を満たしていること。

⑤ 誠実性

誠実性の要件を満たしていること。

⑥ 欠格要件

欠格事由に該当しないこと。

⑦ 社会保険加入

社会保険の加入に関する要件を満たしていること。

有効期間

5年間

審査期間

許可がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後それぞれ次のような期間がかかります。

国土交通大臣許可3か月~4か月程度
管轄整備局により異なります。
都道府県知事許可1か月~2か月程度
都道府県により異なります。(東京都は1カ月程度)

法定費用

管轄行政に納付する申請手数料です。

新規更新業種追加
国土交通大臣許可150,000円50,000円50,000円
都道府県知事許可90,000円50,000円50,000円

弊所報酬(料金)について

弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。

(税別)

新規更新変更
国土交通大臣許可200,000円~120,000円~45,000円~
都道府県知事許可150,000円~80,000円~45,000円~

申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記の お問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。

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