宅地建物取引業免許
宅地建物取引業(以下「宅建業」という)を営む場合に必要となる免許です。
管轄行政庁は、事務所所在地のある都道府県知事免許、または二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣免許になります。
要件として供託金又は協会加入が必要となります。
また事務所要件の審査が厳しいのが特徴です。
このようなことでお困りではないですか?
- 新規で免許を取りたいが、なるべく早く取得したい。
- 免許申請と協会加入や供託手続きの流れがよく分からない。
- 事務所要件が通るか不安。
- 通常業務が忙しく、変更届や更新の期限を忘れがち。
- 専任の宅地建物取引士の異動が多く、変更届が大変。
- 安心できる行政書士事務所に手続きや相談をお願いしたい。
宅地建物取引業免許のことならお任せください
宅建業免許の手続きは、新規時においては協会加入や供託手続き、取得後も専任の宅地建物取引士の異動や移転による事務所要件の確認など、それぞれ対応が必要になります。
新規や営業所新設時にはスムーズに手続きが進みませんと新規事業の開始が遅れたり、変更時にも期限内に届出が出来ない場合は始末書の提出が必要だったり、また実は専任の宅地建物取引士が欠けてしまっていて違法状態だったり、いろいろとご担当者様に負担がかかる許認可です。
そんな時は、どうぞ、まるっと岩戸事務所にお任せください。
変更予定の情報などをご連絡いただければ期限内に手続きできるようご案内し正確かつ確実に届出等を遂行いたします。
どうぞ安心して弊所にご相談ください。
宅建業免許が必要となるケース
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
すなわち、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人物件の代理 | 他人物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | × | ○ | ○ |
免許の区分(管轄行政庁)
国土交通大臣免許
複数の都道府県に宅建業を営む事務所がある場合の免許です。
都道府県知事免許
一つの都道府県のみに宅建業を営む事務所がある場合の免許です。
免許の要件
【要件1 事務所】
宅建業の事務所は次の要件を備えている必要があります。
- 営業保証金の供託をしていること。(保証協会又は自己供託)
- 専任の宅地建物取引士が設置されていること。
- 事務所としての形態を備えていること。
原則として事務所として独立した形態を備えていることが必要です。
また事務所としての使用権原を有していることが必要です。
その為、一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室を事務所として使用する場合、一つの 事務所に他の法人が同居する場合、仮設の建築物を事務所とする場合等は一定の形態でなけれ認め られませんので、注意が必要です。
※本店又は支店の考え方
本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されたものを言います。
本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要となります。
本店であるからには、具体の宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統轄機能を果たしているからです。
一方、 支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、「事務所」としては取り扱いません。
また、上記の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る 契約を締結する権限を有する使用人を置くような場所は、実体上は支店に類似するものと言えるので、支店としての名称を付していなくても、従たる事務所に該当します。
【例】○○営業所、○○店、○○出張所、○○事務所など
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上、事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は事務所としては認められません。
【要件2 専任の宅地建物取引士】
宅建業を営む事務所には、必ず専任の状態で設置しなければならない宅地建物取引士を置く必要があります。
※専任の状態とは、次の2つの要件を満たさなければなりません。
- 当該事務所に常勤すること
- 専ら宅建業の業務に従事すること
また、設置が必要な人数にも決まりがあり、各事務所ごとに業務に従事する者5名に1名の割合で設置が必要となっています。
【要件3 政令使用人】
宅建業を営む事務所の代表者で、契約を締結する権限を有する使用人のことです。
代表取締役が常勤する事務所の場合は、設置が不要ですが、それ以外の宅建業を営む事務所での設置が必要となります。
【要件4 欠格要件】
宅地建物取引業法第5条1項記載の欠格要件に該当しないこと。
有効期間
5年間
審査期間
免許がおりるまでにかかる日数です。申請先で受付後それぞれ次のような期間がかかります。
国土交通大臣許可 | 3か月~4か月程度 管轄整備局により異なります。 |
---|---|
都道府県知事許可 | 1か月~2か月程度 都道府県により異なります。(東京都は1カ月程度) |
保証協会 | 1か月~2か月程度 協会により異なります。 |
法定費用
管轄行政に納付する申請手数料です。
新規 | 更新 | |
---|---|---|
国土交通大臣免許 | 90,000円 | 33,000円 |
都道府県知事免許 | 33,000円 | 33,000円 |
※別途、要件である保証協会の加入又は自己供託として次の金額がかかります。
保証協会加入の場合 | 弁済保証分担金60万円(支店等は30万円)+加入金等 |
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自己供託の場合 | 供託金1,000万円(支店等は500万円) |
弊所報酬(料金)について
弊所では、成功報酬を原則としております。
そのため着手金等は不要です(特殊ケースを除く)。
申請が無事受理された後、請求書を発行しますのでその後お支払いいただければ結構です。
(税別)
新規 | 更新 | 変更 | |
---|---|---|---|
国土交通大臣免許 | 200,000円~ | 120,000円~ | 45,000円~ |
都道府県知事免許 | 150,000円~ | 80,000円~ | 45,000円~ |
申請・届出内容によって異なります。
詳細は、御見積書をお出ししますので、下記のお問合せフォーム・お電話・メールにてお気軽にご連絡下さいませ。