建設業法等改正完全施行! ~見積金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告等~

昨年成立した改正建設業法・入札契約適正化法の一部の改正規定の施行日が2025年12月12日と定められました。
技能者の処遇を改善し、建設業を持続可能にすることを目指した改正法の全面施行となります。
【施行される改正規定】
受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項を明記、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記
また、 これらの改正規定のうち国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令を閣議決定しました。(建設業法第20条第7項、建設業法施行令第6条の2)
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新設された建設業法第20条第7項に基づいて、見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限については、500万円(建築一式工事である場合においては1,500万円)となります。
改正建設業法では、建設業者に対して適正施工の必要経費を記載した材料費等記載見積書を作成する努力義務も課されます。
これにより、請負業者は適正施工に必要な経費や材料費等が分かる見積書を作成し、発注者は請負業者から提示された見積書に対し不当な値下げを要求する等して著しく見積額を下回る契約をすることがないよう注意する必要があります。
その他、改正の詳細はこちらをご覧ください。
報道発表資料:持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます<br>~「建設業法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~ - 国土交通省




