「監理技術者制度運用マニュアル」が改正されました

国土交通省は、建設工事の適正な施工の確保のため、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行い、関係部局や建設業団体等に通知をしました。

建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」)を設置し、建設工事の適正な施工を確保することとしています。
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、特定建設業の許可を要する下請代金の額を含め、建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)に規定されている各種の金額要件について、近年の工事費の上昇を踏まえて見直しが行われ、新たな金額要件が令和5年1月1日から施行されます。
また、「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」においてとりまとめられた「技術者制度の見直し方針」(令和4年5月 31 日)において、技術者の途中交代に関する運用の見直しや、同一の監理技術者等が管理できる「同一工事」と見なせる範囲に関する運用を見直す方向性が示されました。
これらを踏まえ、今般、「監理技術者制度運用マニュアル」を別紙のとおり改正し、令和5年1月1日から適用することとしました。(12 月 23 日付建設業課長より都道府県主幹部局、地方整備局等建設業担当部局、公共工事発注担当部局、建設業団体宛に通知)

改正の概要

  • 同一の監理技術者等が管理できる範囲の見直し
  • 技術者途中交代の条件の見直し
  • 金額要件の見直し
  • 法令改正や発出済みの通知等に伴う見直し
  • 表現の適正化

詳細は以下をご確認ください。

国土交通省HP
報道発表資料:「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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